参照元URL : http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=236679
平成29年10月5日 【照会先】 医薬・生活衛生局総務課 課長補佐 勝山 佳菜子 (2710) 専 門 官 長谷川 貴也 (2725) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2377 |
報道関係者各位
医薬品の偽造品流通防止のために薬局開設者、卸売販売業者、店舗販売業者及び配置販売業者が遵守すべき事項をルール化しました。
平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品流通事案を受け、同年3月から医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会において対応策の検討が行われてきました。
今般、同検討会での議論の中間とりまとめが取りまとめられたことを受け、偽造医薬品の流通防止のためにただちに対応を行うべき事項に関して所要の省令改正を実施し、本日公布されましたので、お知らせします。
【省令改正の内容(ポイント)】 |
(※)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第106号)
薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第107号)
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第108号)
別添1 偽造医薬品流通防止のための医薬品医療機器法施行規則等の改正(概要)(PDF:110KB)
別添2 偽造医薬品流通防止のための医薬品医療機器法施行規則等の改正(案文)(PDF:277KB)