【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.329<訂正版>(2018年01月12日)
平成29年12月15日に感染症法施行規則の改正省令が公布され、平成30年1月1日から施行されました。風しんについては、併せて平成29年12月21日に指針の改正が告示されました。
今回の改正では、風しんは医師からの届出が診断後「直ちに」に変更され、「遺伝子検査の全例実施」、「1例での積極的疫学調査の実施」が求められています。
医療従事者向けに、風しんの届出変更のリーフレットを作成しました。
医療機関の皆様におかれましては、リーフレットもご活用いただき、引き続きご協力をお願いします。
<平成30年1月1日から風しんの届出が変わりました。>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/dl/poster10.pdf
<厚生労働省:感染症法に基づく医師の届出のお願い>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html#list01