参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8w6c6oykHygLVAthY
平成30年11月28日
【照会先】 医薬・生活衛生局 食品監視安全課輸入食品安全対策室 室 長 梅田 浩史 室 長 補 佐 松井 保喜 (代表電話) 03(5253)1111(内線2474) (直通電話) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(フィリピン産バナナ、その加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
フィリピン産バナナ、その加工品(簡易な加工に限る) | フィプロニル | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、フィリピン産バナナからフィプロニルを検出したことから、検査命令を実施するもの |
<フィプロニルについて>
1.農薬(殺虫剤)
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.00019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.02 mgです。
3.体重60kg の人が、フィプロニルが0.010 ppm残留したバナナを毎日1.1 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に120.0 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考>
フィリピン産バナナの輸入実績(平成30年11月27日までの速報値)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成29年 | 10,879 | 812,293 | 133 | 0 |
平成30年 | 7,695 | 584,218 | 417 | 9 *2 |
* フィプロニルに係る検査
* 2:違反の内容
輸入者 | 輸出者 | 届出件数 | 重量 | 検出値 | 検疫所 | 到着日 |
ANAフーズ 株式会社 | AB DIRECT FRESH FRUITS INC. | 1件 | 22.4 | 0.006ppm | 東京 | 8月27日 |
株式会社 ヒロインターナショナル | SUCREX MARKETING CORPORATION | 5件 | 0.7 | 0.007ppm. | 東京 | 10月22日 |
14.3 | 0.010ppm | 川崎 | 10月23 日 | |||
3.8 | 0.007ppm | 福岡 | 11月4日 | |||
3.7 | 0.007ppm | 神戸 | 11月7日 | |||
16.7 | 0.007ppm | 川崎 | 11月12日 | |||
丸紅 株式会社 | LAPANDAY FOODS CORPORATION | 2件 | 20.9 | 0.006ppm | 川崎 | 10月23日 |
FIRST CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 3.5 | 0.006ppm | 東京 | 11月8日 | ||
富士フルーツ 株式会社 | LAPANDAY FOODS CORPORATION | 1件 | 5.6 | 0.009ppm | 名古屋 | 11月8日 |