原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8w_4ttf5OflrDq1hY

平成31年2月14日
医薬・生活衛生局
<担当・内線>
食品監視安全課
室 長  森田 剛史  (4220)
専門官  福田 悠平  (4241)
専門官  奥藤 加奈子 (2478)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 永田 翔  (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(食品監視安全課直通)
03-3595-2326(生活衛生・食品安全企画課直通)

報道関係者各位

 

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

 

(原子力災害対策本部長指示)

 

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、宮城県丸森町(まるもりまち)で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるもの及び栗原市(くりはらし)(旧一迫町(いちはさまちょう)の区域に限る。)で産出されたタケノコについて、出荷制限の解除を指示しました。

1 宮城県に対し指示されていた出荷制限のうち、丸森町(まるもりまち)で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるもの及び栗原市(くりはらし)(旧一迫町(いちはさまちょう)の区域に限る。)で産出されたタケノコについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の申請は、別添2のとおりです。

 

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

 

 

公開日:2019年02月15日

カテゴリー: 食品安全