参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y5930Mrio-rlBHbxY
平成31年2月18日
【照会先】 医薬・生活衛生局 食品監視安全課 課 長 道野 英司 輸入食品安全対策室 室長補佐 内海 宏之 (代表電話) 03(5253)1111(内線 4254) (直通電話) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(タイ産きのこ及びその加工品、オーストラリア産とうもろこし)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
タイ産きのこ(HED-KRA-DANGと称するもの)、その加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産きのこ(HED-KRA-DANGと称するもの)からクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
オーストラリア産とうもろこし(粉を含む。甘味種を除く。) | アフラトキシン | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、オーストラリア産とうもろこしの粉からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<クロルピリホスについて>
1.農薬(殺虫剤)
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重 1kg 当たり 0.001 mg/日であり、急性参照用量(人が 24 時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重 1 kg 当たり 0.1 mgです。
3.現実的ではありませんが、体重60 kgの人が、クロルピリホスが0.02 ppm残留したきのこを毎日 3 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 300 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<アフラトキシンについて>
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種。
<タイ産きのこのクロルピリホスに係る違反の内容>
1.品名:生鮮その他のきのこ類(HED-KRA-DANG)
輸入者:PAR STORE 米良 一夫
輸出者:KAMTHORNPON FOODS LIMITED PARTNERSHIP
届出数量及び重量:1 CT、10.20 kg
検査結果:クロルピリホス 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:平成31年1月22日
違反確定日:平成31年1月31日
貨物の措置状況:全量販売済み
2.品名:生鮮その他のきのこ類(HED-KRA-DANG)
輸入者:ノンタヤー 株式会社
輸出者:NONTHAYA FOODS.,LTD PART.
届出数量及び重量:3 CT、18.00 kg
検査結果:クロルピリホス 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:平成31年1月30日
違反確定日:平成31年2月7日
貨物の措置状況:一部販売済み、残余保管中
<参考 :タイ産きのこ(HED-KRA-DANGと称されるもの)の輸入実績(平成29年4月1日から平成31年2月7日まで:速報値)>
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成29年 | 40 | 0.67 | 1 | 0 |
平成30年 | 36 | 0.44 | 2 | 2 |
* クロルピリホスに係る検査
<オーストラリア産とうもろこしのアフラトキシンに係る違反の内容>
品名:とうもろこしの粉
輸入者:ドクタージャパン 株式会社
製造者:KIALLA PURE FOODS PTY LTD
届出数量及び重量:60 CT、180.00 kg
検査結果:アフラトキシン 36 μg/kg検出 (基準:含有してはならない)
届出先:横浜検疫所
日本への到着年月日:平成30年12月24日
違反確定日:平成31年2月13日
貨物の措置状況:全量保管中
<参考 :オーストラリア産とうもろこしの粉の輸入実績(平成29年4月1日から平成31年1月31日まで:速報値)>
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成29年 | 17 | 952 | 3 | 0 |
平成30年 | 9 | 957 | 3 | 1 |
* アフラトキシンに係る検査