参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Af2UHjPGLpyqZf2TY
令和元年5月17日
【照会先】 医薬・生活衛生局食品監視安全課 課 長 道野 英司 室 長 蟹江 誠 室長補佐 小島 三奈 (代表電話) 03(5253)1111(内線2496) (直通電話) 03(3595)2337 |
報道関係者 各位
米国、カナダ及びアイルランド産牛肉等の輸入条件を見直しました
米国、カナダ及びアイルランド産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえ、各国政府との協議等を行った結果、本日付けで、輸入条件を見直すこととしました。 |
1.経緯
米国、カナダ及びアイルランド産牛肉等について、平成31 年1月、食品安全委員会より通知された食品健康影響評価の結果を踏まえ、米国、カナダ及びアイルラン ド政府との協議及び現地調査を実施し、今般、同3か国産牛肉等の輸入条件を見直すこととしました。
2.輸入条件(対日輸出条件)
○月齢制限については、現行の30 か月齢以下を撤廃する。
○輸入(対日輸出)が認められない部位の範囲は、全月齢の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分)、並びに30 か月齢超の牛の頭部(舌、頬肉、皮、扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱とする。