食中毒を発生させた施設の行政処分についてー埼玉県

参照元URL : http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0716-05.html

発表日:2019年7月16日15時

食中毒を発生させた施設の行政処分について―埼玉県

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:渋谷・石神・髙木

内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1 行政処分の内容

春日部保健所は、食中毒を発生させた(1)の設置者に対して、(2)の給食施設での給食停止の行政処分を本日行った。

(1)設置者

(2)給食施設

埼玉県春日部市

(3)違反内容

食品衛生法第6条第3号違反

令和元年7月11日(木曜日)に上記給食施設において調理提供された昼食を喫食した216名中36名に対して、下痢を主症状とするウエルシュ菌による健康被害を生じさせた。

(4)処分内容

食品衛生法第62条において準用する食品衛生法第55条に基づく給食停止命令

ア 処分年月日 令和元年7月16日(火曜日)
イ 給食停止 令和元年7月16日(火曜日)から18日(木曜日)まで3日間

(5)病因物質

ウエルシュ菌

2 指導内容

春日部保健所では設置者に対して、食中毒の再発防止を目的に、給食停止期間中、施設の消毒を指導するとともに職員への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1) 探知

令和元年7月12日(金曜日)、当該施設の職員から「本日早朝から入院患者32名が下痢を呈している。発症者全員が病院の給食を食べているので、食中毒の疑いがある。」旨の通報があり、施設を所管する春日部保健所が調査を開始した。

(2) 調査結果

ア 患者の発生状況等( 発表日15時現在 )

(ア) 喫食者 216名
(イ) 患者 36名( 男性14名、女性22名40歳代から90歳代)
患者36名はいずれも入院患者。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 令和元年7月11日(木曜日)12時
(エ) 初発日時 令和元年7月11日(木曜日)17時
(オ) 主な症状 下痢
(カ) 検査結果 患者19名及び調理従事者1名の便からウエルシュ菌が検出された。
(キ) 喫食メニュー 肉豆腐、チンゲン菜のオイスターソース炒め、たらと野菜の炊合せ、ツナといんげんの和え物、酢の物、ごはん、果物、白桃缶詰

イ 上記給食施設を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア) 患者19名及び調理従事者1名の便からウエルシュ菌が検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ウエルシュ菌によるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(エ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。

参考情報

ウエルシュ菌は土壌などに広く分布する菌で、人や動物の腸管にも存在します。

この菌は熱に強い「芽胞(がほう)」と呼ばれる形態をとり、100℃の加熱でも死滅しません。カレーやシチュー等を大鍋で大量に作る場合、他の細菌は死滅してもウエルシュ菌の芽胞は生き残ります。調理後に適切に冷却せず放置すると、40℃~50℃で急速に増殖して食中毒の原因となります。

原因となる食品

「給食用のスープ」「前日に調理したカレー」など、大量に作ったり、作り置きした食品は特に注意が必要です。

症状

感染すると、6~18時間の潜伏期間の後、菌が作る毒素(エンテロトキシン)により下痢や腹痛を起こします。一般的に症状は軽く、多くは1~2日で回復します。

予防方法

ウエルシュ菌が増えやすい「40℃~50℃」にしない事が大切です。

加熱調理した物であっても、放置せずになるべく早く食べましょう。保存するときはパックに小分けして冷蔵するなど、早く冷やす工夫をしましょう。

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html