製造・販売・所持等を禁止する「危険ドラッグ」を新たに指定しました 3薬物を条例に基づく「知事指定薬物」に指定しましたー埼玉県

参照元URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0829-07.html

製造・販売・所持等を禁止する「危険ドラッグ」を新たに指定しました 3薬物を条例に基づく「知事指定薬物」に指定しました―埼玉県

部局名:保健医療部
課所名:薬務課
担当名:薬物対策・献血担当
担当者名:芝、喜名

内線電話番号:3633
直通電話番号:048-830-3633
Email:a3620-07@pref.saitama.lg.jp

 

県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例(※1)(以下、「条例」という。)を平成27年4月1日から施行しております。

本日、条例第11条第1項に基づき、県内で濫用又はそのおそれがある3薬物を「知事指定薬物(※2)」として指定し、同条第4項に基づき県報登載により告示しました。

令和元年8月30日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。これにより、当該薬物を含む製品等について条例上の禁止行為を行った場合は、条例により罰せられます。

県では今後も危険ドラッグの流通状況を監視し、随時「知事指定薬物」を指定します。

1 新たに「知事指定薬物」として指定する薬物について

今回、新たに指定する3薬物は、興奮作用、幻覚作用、抑制作用等を有する。

化学物質の名称

通称名

1

N-フェニル-N-[1-(2-フェニルエチル)ピペリジン-4-イル]シクロペンタンカルボキサミド及びその塩類

Cyclopentyl fentanyl

2

5-ペンチル-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-ピリド[4、3-b]インドール-1-オン及びその塩類

CUMYL-PEGACLONE

3

5-(5-フルオロペンチル)-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-ピリド[4、3-b]インドール-1-オン及びその塩類

5F-CUMYL-PEGACLONE

なお、国や地方公共団体等における学術研究若しくは試験検査の用途又は犯罪鑑識の用途等で知事指定薬物を所持等することは、条例第13条(※3)及び条例施行規則第2条(※4)により正当な理由として規制の対象から除外しています。

※1~4についてはPDFファイルを参照

2 県民の皆様へ

「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。決して使用しないでください。

【参考】(別添PDFPDFファイル(PDF:135KB)参照)