参照元URL : http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/1113-06.html
発表日:2019年11月13日17時
食中毒を発生させた施設の行政処分について
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:渋谷 ・ 石神 ・ 八木 ・ 髙木
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
草加保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
○○○○
(2) 営業施設
○○○○
埼玉県草加市○○○○
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
令和元年11月10日(日曜日)に上記営業施設において調理提供されたサンマの刺身を喫食した1名に対して、湿疹、腹痛、おう吐を主症状とするアニサキスによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容
食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和元年11月13日(水曜日)
イ 営業停止
令和元年11月13日(水曜日) から11月14日(木曜日)まで2日間
(6) 病因物質
アニサキス
2 指導内容
草加保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和元年11月11日(月曜日) 13時頃、草加市の住民から「令和元年11月10日(日曜日)17時頃に、飲食店でサンマの刺身等を喫食したところ、11月11日(月曜日)5時頃から腹痛を呈し、医療機関でアニサキス様虫体が摘出された。」旨の通報が草加保健所にあり調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 1名 ( 1グループ )
(イ) 患者 1名 ( 男性 40歳代 )
受診あり、入院なし。現在、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 令和元年11月10日(日曜日)17時
(エ) 初発日時 令和元年11月10日(日曜日)22時
(オ) 主な症状 湿疹、腹痛、おう吐
(カ) 喫食メニュー サンマの刺身、生姜焼き定食、ビール
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者から摘出された虫体が、アニサキスと鑑別されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、アニサキスによるものと一致したこと。
(ウ) 発症日時から遡ったアニサキスの潜伏期間中に喫食した鮮魚介類が、当該施設から提供されたもののみであったこと。
(エ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
参考情報
アニサキス(寄生虫)は、サバ、サケ、ニシン、スルメイカ、イワシ、サンマ、ホッケ、タラ、マスなどの天然魚に多く寄生しています。
寄生虫が胃壁や腸壁に刺入することで激しい腹痛等を引き起こします。また、胃壁や腸壁に刺入しない場合でも、アニサキスが抗原となり、じんま疹やアナフィラキシーなどのアレルギー症状を示す場合があります。
鮮度のよい魚介類であればアニサキスは魚介類の腸管内にとどまっていますが、劣化すると魚介類の筋肉内に移行する傾向があり、内臓を除去して喫食しても感染する場合があります。
アニサキス1匹の感染でも発症する場合があり、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などではアニサキスは死にません。
加熱調理(70℃以上若しくは60℃の場合は1分間)と冷凍(マイナス20℃で24時間以上)で防ぐことができます。
埼玉県発行の食中毒パンフレット・リーフレット
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html