輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-zHc4j3VBuXYsGBY

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課  長 三木 朗
輸入食品安全対策室
室長補佐 松井 保喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(マレーシア産ゆり科野菜、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
マレーシア産ゆり科野菜(ネギ属で、にんにくとにらを掛け合わせたものに限る。)、その加工品(簡易な加工に限る。) クロルピリホス 検疫所におけるモニタリング検査の結果、マレーシア産ゆり科野菜(ネギ属で、にんにくとにらを掛け合わせたもの。)からクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。

<クロルピリホスについて>

1.農薬(殺虫剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、
体重1kg当たり0.001 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の
経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.1 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重60 kg の人が、クロルピリホスが0.17 ppm残留したゆり科野菜を毎日
0.35 kg 摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、
1日に35.2kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

 

<違反の内容>

1.品名:生鮮ゆり科野菜
輸入者:三成サービス 有限会社
輸出者:KEA FARM HIGHLANDS TRADING SDN.BHD.
届出数量及び重量:30 CT、150.00 kg
検査結果:クロルピリホス 0.17 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和元年11月12日
違反確定日:令和元年11月26日
貨物の措置状況:全量保管中

 

2.品名:生鮮ゆり科野菜
輸入者:三成サービス 有限会社
輸出者:CAMERON LAVENDER GARDEN SDN BHD
届出数量及び重量:40 CT、200.00 kg
検査結果:クロルピリホス 0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和元年12月10日
違反確定日:令和元年12月19日
貨物の措置状況:全量保管中

 

参考 : マレーシア産ゆり科野菜(ネギ属で、にんにくとにらを掛け合わせたものに限る。)
の輸入実績(平成30年4月1日から令和元年12月16日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成30年 52 5 2 0
令和元年 37 4 2 2

* クロルピリホスに係る検査

公開日:2019年12月25日

カテゴリー: 食品安全