参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=f4H-p0rTcDIld4TtY
令和2年1月15日
【照会先】
医薬・生活衛生局 食品監視安全課輸入食品安全対策室 室 長 蟹江 誠 室長補佐 小島 三奈 (代表電話) 03(5253)1111(内線 2496) (直通電話) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
スペイン産牛肉等の輸入手続を再開します
スペイン産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえたスペイン政府との協議等が終了したので、本日付けで、輸入手続を再開することとしました。 |
1.経緯
BSE発生国であるスペインの牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品については、平成13年2月から輸入手続を停止していましたが、昨年3月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件について諮問し、昨年6月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。
この評価結果を踏まえ、厚生労働省では、スペイン政府との対日輸出条件に係る協議を行い、現地調査を実施し、今般、スペイン産牛肉及び牛臓器の輸入手続を再開することとしました。
2.対日輸出条件
○月齢制限については、30か月齢以下とする。
○対日輸出が認められない部位の範囲は、上記月齢制限を前提として、扁桃、回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る)とする。
注)上記の条件については、オランダ、フランス、ポーランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スイス、リヒテンシュタイン及びオーストリアと同様のものです。
3.その他
スペイン産めん羊及び山羊の肉及び臓器についても、対日輸出が認められない部位(脾臓、回腸、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び12か月齢超の脊髄)を除き、輸入手続を再開することとしました。