参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y53u_GNv83WcGdvxY
【照会先】
医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 安全使用推進室
(代表電話) 03-5253-1111(内線2751)
(夜間直通) 03-3595-2435
在宅酸素療法における火気の取扱いについて
(平成22年1月15日(令和2年1月22日更新))
*この対策について、わかりやすくまとめた啓発リーフレットを作成いたしました。
1.概要
酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスです。このため、在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ(以下「酸素濃縮装置等」という。)については、その添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されている他、酸素吸入時の火気の取扱いについて、一般社団法人日本産業・医療ガス協会がパンフレットや動画を作成・配布するなど、様々な注意喚起が実施されております。
しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災により死亡するなどの事故が繰り返し発生しているため、改めて注意喚起を実施するものです。
なお、酸素濃縮装置等は適切に使用すれば安全な装置ですので、治療を受けている患者等へのご理解を宜しくお願いいたします。
酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスです。このため、在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ(以下「酸素濃縮装置等」という。)については、その添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されている他、酸素吸入時の火気の取扱いについて、一般社団法人日本産業・医療ガス協会がパンフレットや動画を作成・配布するなど、様々な注意喚起が実施されております。
しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災により死亡するなどの事故が繰り返し発生しているため、改めて注意喚起を実施するものです。
なお、酸素濃縮装置等は適切に使用すれば安全な装置ですので、治療を受けている患者等へのご理解を宜しくお願いいたします。
2.在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項
在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等について、以下の点を十分に理解して、酸素濃縮装置等をご使用下さい。
1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。
特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。
3)火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。
3.重篤な健康被害事例について(日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門まとめ(令和元年11月末時点))
火災事故原因別の分類
(全80件の火災事故の原因別分類)
*「その他」の中には、ストーブ、線香、台所、ろうそく等が含まれます。
*「不明」の中には、出火場所が不明の事例も一部含まれます。
* 酸素供給装置が直接の火災原因となったことはありません。
No | 発生年月日 | 場所 | 年齢(性別) | 被害状況 | 原因(推定含) | 厚労省HP掲載年月 |
1~75 | 平成15年~平成30年11月 | 死亡71件、重症4件 | 喫煙、漏電、ストーブ他 | |||
76 | 平成31年1月 | 兵庫県 | 70代(男) | 死亡(焼死) | (不明) | 令和元年7月 |
77 | 平成31年2月 | 東京都 | 60代(女) | 死亡(焼死) | 電気ストーブ引火 | 令和元年7月 |
78 | 平成31年2月 | 兵庫県 | 90代(男) | 熱傷 | 喫煙 | 令和元年7月 |
79 | 平成31年3月 | 京都府 | 80代(男) | 死亡(焼死) | (不明) | 令和元年7月 |
80 | 令和元年8月 | 鹿児島県 | 80代(男) | 死亡(焼死) | (不明) | 令和元年1月 |
4.その他
本対策に関連して、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対して、適切な注意喚起が継続的に実施されるよう、各都道府県衛生主管部(局)長等に対し、医療機関への周知及び指導を依頼しております。
また、日本産業・医療ガス協会会長に対して、医師が在宅酸素療法を実施する患者やその家族等に対して本注意喚起を行うために必要な資材を提供するとともに、患者の居宅等を訪問する際に、販売店等からも注意を呼びかけるよう通知しております。(参考資料(1))
本対策に関連して、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対して、適切な注意喚起が継続的に実施されるよう、各都道府県衛生主管部(局)長等に対し、医療機関への周知及び指導を依頼しております。
また、日本産業・医療ガス協会会長に対して、医師が在宅酸素療法を実施する患者やその家族等に対して本注意喚起を行うために必要な資材を提供するとともに、患者の居宅等を訪問する際に、販売店等からも注意を呼びかけるよう通知しております。(参考資料(1))
(参考資料)
- (1)平成22年1月15日付け医政総発0115第1号・医政指発0115第1号・薬食安発0115第1号
- 厚生労働省医政局総務課長・医政局指導課長・医薬食品局安全対策課長連名通知
- 「在宅酸素療法における火気の取扱いについて(注意喚起及び周知依頼)」[PDF形式:506KB]
- (2)独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- 医薬品医療機器情報提供ホームページ PMDA医療安全情報No.4
- 「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」
- http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/file/iryo_anzen04.pdf
- (3)一般社団法人 日本産業・医療ガス協会ホームページ
- http://www.jimga.or.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=7041
- (4)神戸市消防局ホームページ「在宅酸素療法中の火災危険について」
- http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/zaitakusanso.html