参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M82OlcubmRK32CWhY
新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)
令和2年2月23日時点版
問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)
問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか?
問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?
問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?
問5 感染した患者の行動履歴について、積極的に情報開示すべきではないでしょうか?
問6 新型インフルエンザ特措法などの強権的な法律の活用や特措法の立法を行うべきではないですか?
検査・医療関係
問7 PCR検査体制が1日3,000件以上できるよう整備すると発表しましたが、今後、感染者が増加した場合を踏まえると少ないのではないですか?
問8 今後の新型コロナウイルス感染症の患者の増加を想定した場合に、現在整備されている感染症病床で足りますか?
チャーター便関係
問9 チャーター機の帰国した方々に対する対応について、経過観察の期間を延長する必要はありませんか?
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係
問10 横浜港に移行したクルーズ船についての現状と今後の対応はどうするのですか?
問11 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の船内での生活環境改善を改善できないのですか?
問12 「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の不安を解消するために、精神的なケアができる医師を含め、現場で対応に当たる医療関係者を増やさないのですか?
問13 「ダイヤモンド・プリンセス号」への対処について、国際社会の協力を受け入れ、船内の乗客を減らしていくべきではないですか?
問14 新型コロナウイルスに感染していないことが確認されて下船した乗客はどのような対応が必要でしょうか。 NEW
その他
問16 宿泊施設ではどのような対応をしているのですか?NEW
問17 アメリカ疾病対策センター(CDC)が日本政府の対応を批判していると言われていますが、本当ですか?
発生状況や行政の対策について
問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)
最新の状況は、内閣官房HP:「新型コロナウイルス感染症の対応について」や厚生労働省HP:「新型コロナウイルス感染症について」のうち「報道発表資料」の「発生状況」をご覧ください。
内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症の対応について」
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」
問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか。
当面の間、14日以内に湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人、湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、症状の有無にかかわらず、その入国を拒否しています。この措置は、今後の進展によって弾力的に見直す可能性があります。
問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?
新型コロナウイルス感染症の病原体が、外国からの航空機や船舶(以下、「航空機等」という。)を介して国内へ侵入することを防止するとともに、航空機等に関して感染症の予防に必要な措置を講じることを目的として、政令により新型コロナウイルス感染症を「検疫法第34条の感染症の種類」として指定しました。当該指定により、外国から日本へ入国しようとする方に対する質問・診察の実施、患者等の隔離・停留のほか、航空機等に対する消毒等の措置を講じることが可能となりました。
現在は、中国全土でこの感染症が流行している事を受けて、日本の水際対策は、中国からの到着便・到着船について全員質問票による聞き取り、ポスター掲示による自己申告の呼びかけ、健康カード配布による国内二次感染などのリスクの軽減などを行っています。
検疫所FORTH: https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?
厚生労働省では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(「感染症法」)」に基づき、新型コロナウイルスの感染者などに対する入院措置や、それに伴う医療費は原則として公費負担となる指定感染症に指定しています。感染の拡大を防ぐための施策や罹患者の受け入れ体制の強化などを行っています。
具体的な対応状況は、厚生労働省および海外渡航者向け検疫所のホームページやTwitterなどで随時情報提供していますので、ご確認ください。
厚生労働省HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省Twitter:https://twitter.com/mhlwitter
問5 感染した患者の行動履歴について、積極的に情報開示すべきではないでしょうか?
感染症に関する情報の公表に当たっては、適時適切な情報の公表が必要と考えており、今後とも、個人の情報保護に留意しつつ、必要な情報の公表に努めます。
問6新型インフルエンザ特措法などの強権的な法律の活用や特措法の立法を行うべきではないですか?
新型インフルエンザ特措法は、土地の強制使用や物資の強制収容などが可能とされています。今回の新型コロナウイルス感染症に対して同様の措置を取るかについては、人権制約の大きさ、今後の急速なまん延のおそれや重篤症例の発生頻度などを考慮し、判断していく必要があると考えています。
検査・医療関係
問7 PCR検査体制が1日3,000件以上できるよう整備すると発表しましたが、今後、感染者が増加した場合を踏まえると少ないのではないですか?
これまで、国立感染症研究所や検疫所だけでなく、地方衛生研究所、民間検査会社や大学などの協力を得ながら、令和2年2月18日時点で1日3,000件を上回る検査体制を維持・獲得してきました。3,000件は現時点での到達点であり、検査が必要な患者が確実に検査を受けられるよう、検査体制の強化に全力で取り組んでいます。
問8 今後の新型コロナウイルス感染症の患者の増加を想定した場合に、現在整備されている感染症病床で足りますか?
感染症病床は、平成31年4月時点で1,800床以上を整備しています。また、専門家会議での見解を踏まえ、今後、特に受け入れが急務となる患者が発生した場合に備えて、2月18日に都道府県を通じて、特定、第一種及び第二種感染指定医療機関で、新型コロナウイルス感染症以外の新規入院を制限し、病床を確保するなどのお願いをしています。
チャーター便関係
問9 チャーター便で帰国した方々について、経過観察の期間を延長する必要はありませんか。
世界保健機関(WHO)の報告によれば、新型コロナウイルスの現時点の潜伏期間は1-12.5日(多くは5-6日)とされています。また、他のコロナウイルスの情報などから、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されています。
例えば、チャーター便第1便(1月29日帰国)の帰国者のうち、当初PCR検査結果が陰性であって、症状のなかった197名については、潜伏期間の最大値とされる12.5日間の観察期間中に症状を発症せず、この健康観察終了時に再度のPCR検査を実施し、陰性であることを確認し、このたび帰宅できることとしました。今後、日常生活の制限は不要と考えています。
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係
問10 横浜港に寄港したクルーズ船についての現状と今後の対応はどうするのですか?
これまで、乗客・乗員全員に対して、体温計による体温スクリーニングを行うとともに、感染を予防する行動を取ることで、健康観察期間が14日間で終了するよう船内での過ごし方の行動基準を周知しています。
問11 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の船内での生活環境を改善をできないのですか?
乗客・乗員に対し、医師などによる健康チェックを実施し、医薬品、日用品などのご要望について、厚生労働省でとりまとめて支給しています。
問12 「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の不安を解消するために、精神的なケアができる医師を含め、現場で対応に当たる医療関係者を増やさないのですか?
もともと乗船している船医、防衛省の医官、医師・薬剤師などの厚生労働省の職員のほか、精神科医師などで構成されるDPATや災害発生直後から活動できる機動性を備えたDMATが対応をしています。状況が変化する中で、順次体制を強化していきます。
問13 「ダイヤモンド・プリンセス号」への対処について、国際社会の協力を受け入れ、船内の乗客を減らしていくべきではないですか?
「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客の方々については、14日間の健康観察期間を想定することが必要なので、当面上陸を認めず感染を予防する行動を徹底し、各自の部屋で待機していただきます。
2月15日には、国立感染症研究所は、武漢からのチャーター便帰国者500人以上のPCR検査結果を踏まえ、14日間の健康観察期間中に発熱やその他の呼吸器症状がなく、かつ、この期間中に受けたPCR検査結果が陰性であれば、14日間経過後に公共交通機関などを利用して移動しても差し支えないとの見解を示しました。
政府では、この見解に基づき、クルーズ船の乗客の方でこれまでのPCR検査で陰性が確認された方々については、14日間の健康観察終了後、健康状態を改めて確認し、問題がなければ、2月19日には、順次下船いただきます。
諸外国からのチャーター便による帰国についても、引き続き、各国・地域と連携してまいります。
問14 新型コロナウイルスに感染していないことが確認されて下船した乗客はどのような対応が必要でしょうか。NEW
船内の自室での健康観察期間が終了し、新型コロナウイルス検査にて陰性が確認された方は、検疫所長より上陸が許可されました。下船した後も、念のため、2週間は健康状態を毎日チェックし、不要不急の外出を控え、一般的な衛生対策を徹底し、咳や発熱などの症状が出た場合には、外出を控え公共交通機関をせず、すみやかに厚生労働省が設置した窓口に連絡するよう周知しています。
その他
問16 宿泊施設ではどのような対応をしているのですか? NEW
保健所などの関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集や宿泊者への情報提供、宿泊者の状況を把握するための宿泊者名簿への正確な記載の励行などの留意事項などについて、各地方自治体を通じて、関係者への周知をお願いしています。 詳しくは、以下のリンクを参照してください。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月5日)
問17 アメリカ疾病対策センター(CDC)が日本政府の対応を批判していると言われていますが、本当ですか?
当該報道によるCDCは今回のクルーズ船の事案について「感染者数が多くて懸念している。船内にいる米国民の安全が確保されるよう日本の保健当局と緊密に協力する。」と述べています。CDCに確認したところ「日本政府とは協力して対応しており、日本政府を批判しているわけではない。」とのことであり、日本政府としても在京米国大使館とCDCより派遣された専門家と協議を重ねながらクルーズ船事案の対応方法を検討しています。CDC公式ステートメントをご参照ください。
CDC公式ステートメント
CDC公式ステートメント(仮訳)
CDC Diamond Princess Repatriation Media Statement 02/15/2019
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0215-Diamond-Princess-Repatriation.html