参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=W6WA-BYsPnFCquPJY
【照会先】
雇用環境・均等局在宅労働課
課長 吉村 紀一郎
課長補佐 永倉 真紀
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 3273
(内線番号) 7876
報道関係者各位(経済産業省、公正取引委員会、同日発表)
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について要請します
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、経済産業大臣、公正取引委員会委員長連名で関係団体に対して要請を行います。
1.概要
新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響がすでに生じています。
こうした状況の下、元来事業基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とするため、経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長連名で、業界団体代表者に、発注事業者の必要な配慮等について要請します。
2.要請内容
○ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
○ 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと
○ 個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと
○ 個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと
【公表資料】
○ 別紙