参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=i3VT0D3Fmb_FwMcZY
【照会先】
労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室
室長 内田 真司 (内線5508)
中央労働衛生専門官 阿部 泰幸 (内線5515)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6756
報道関係者 各位
「2019年度化学物質のリスク評価検討会報告書」を公表します
~アセトニトリルと塩化アリルの経気道ばく露による健康障害の防止措置を検討~
今後の取り組みとして、詳細リスク評価で経気道ばく露によるリスクが高いと判定された「アセトニトリル」と「塩化アリル」については、健康障害の防止措置の検討に着手します。また、初期リスク評価で経気道ばく露のリスクが高いなどと判断された9物質については、詳細リスク評価を行うこととします。
なお、こうした検討や調査などに先立ち、今回の報告書に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について、関係団体に要請します。
【主要なリスク評価結果】
■ 「アセトニトリル」「塩化アリル」
詳細リスク評価の結果、製造・取扱の業務について、適切なばく露防止措置が講じられない状況では、経気道ばく露のリスクは高いものと考えられることから、健康障害防止措置の検討を行うべきである(経皮吸収の観点も含めたリスク評価は別途必要)。
【初期リスク評価】
初期リスク評価の結果、経気道ばく露のリスクが高いと判定されたことから、詳細なリスク評価を行い、ばく露の高い要因などを明らかにする必要がある。また、経皮吸収が指摘されている物質については、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させるべきである。
初期リスク評価の結果、経気道からのばく露によるリスクは低いと考えられるが、経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させるべきである。
*リスク評価を実施した19物質は、有害性の高い物質であることから、リスクアセスメントを行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条、第593条および第594条(経皮吸収がある場合)などの規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むことが必要である。
*報告書(全文)は、以下の厚生労働省ウェブサイトに掲載しています。
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10072.html)
【参考資料1】2019年度リスク評価対象物質(19物質)に関する情報
【参考資料2】検討会参集者名簿
【参考資料3】リスク評価検討会の開催経過(今回の評価物質に関係する検討会)
<注1・2>
●化学物質による労働者の健康障害のリスク評価について
事業場で使用されている化学物質の中には、その取り扱いによっては労働者に、がんなどの健康障害を生じさせるおそれのあるものがあります。厚生労働省では、こうした物質について、「化学物質のリスク評価検討会」を開催して「リスク評価」を行っています。「リスク評価」は、「初期リスク評価」※1と「詳細リスク評価」※2からなり、リスクの判定や対応に関する提言を行っています。
<参考条文>
●労働安全衛生規則