参照元URL :http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0318-05.html
発表日:2020年3月18日16時
食中毒を発生させた施設の行政処分について
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:渋谷 ・ 石神 ・ 八木 ・ 髙木
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
幸手保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
〇〇〇〇
(2) 営業施設
埼玉県久喜市
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容 食品衛生法第6条違反
令和2年3月15日(日曜日)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した2名中1名に対して、腹痛を主症状とするアニサキスによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 令和2年3月18日(水曜日)
イ 営業停止 令和2年3月18日(水曜日)から令和2年3月19日(木曜日)まで2日間
(6) 病因物質 アニサキス
2 指導内容
幸手保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、再発防止の徹底を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和2年3月17日(火曜日)、さいたま市から「3月16日(月曜日)にさいたま市内医療機関からアニサキス食中毒を疑う患者の届出があり、調査を行ったところ、患者は3月15日(日曜日)に久喜市内の施設を利用していた。」旨の通報があり、幸手保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 2名 ( 1グループ )
(イ) 患者 1名 ( 男性1名 50歳代)
受診あり、入院なし。患者は快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 令和2年3月15日(日曜日)16時30分
(エ) 初発日時 令和2年3月16日(月曜日) 0時30分
(オ) 主な症状 腹痛
(カ) 喫食メニュー 握り(生イワシ、生アジ、しめ鯖、しめイワシ、イカ)、軍艦巻き等
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者から摘出された虫体が、アニサキスと鑑別されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、アニサキスによるものと一致し、原因となる鮮魚介類が当該施設から提供されたもののみであったこと。
参考情報
アニサキス(寄生虫)は、サバ、サケ、ニシン、スルメイカ、イワシ、サンマ、ホッケ、タラ、マスなどの天然魚に多く寄生しています。
寄生虫が胃壁や腸壁に侵入することで激しい腹痛等を引き起こします。鮮度のよい魚介類であればアニサキスは魚介類の腸管内にとどまっていますが、劣化すると魚介類の筋肉内に移行する傾向があり、内臓を除去して喫食しても感染する場合があります。
アニサキス1匹の感染でも発症する場合があり、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などではアニサキスは死にません。
加熱調理と冷凍(マイナス20℃で24時間以上)で防ぐことができます。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html