厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-386VeRVnkfrwqBY

 

令和2年3月25日
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室(担当・内線)
室長補佐     鈴木   (7725)
政策第一班長    宗得   (7691)
(代表電話)              03(5253)1111
(ダイヤルイン)    03(3595)2159

令和2年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

 

年金関係

 

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
令和2年度の国民年金保険料
※予算案が成立した場合
  • 令和2年度の国民年金保険料は、月16,540円(令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引き上げる。)
    ※ 法律に規定されている令和2年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。産前産後保険料免除にかかる保険料引上げ分100円を含む)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.973)を乗じることにより、16,540円となる。
令和2年4月1日 国民年金の被保険者 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
令和2年度の年金額改定について
令和2年度の年金額
※予算案が成立した場合
  • 令和2年4月からの年金額は、月65,141円(老齢基礎年金(満額))
    ※ 令和元年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、令和2年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3%となった。 この結果、令和2年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(0.3%)に、マクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)を乗じて、令和元年度から0.2%プラスで改定される。
令和2年4月1日
(6月支払い分から)
年金受給者

 

年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
令和2年度の年金額改定について
令和2年度の年金生活者支援給付金額
※予算案が成立した場合
  • 令和2年4月からの老齢年金生活者支援給付金額は、月最大5,030円(令和2年度基準額)
    ※ 令和元年平均の全国消費者物価指数は0.5%となり、 この結果、令和2年度の老齢年金生活者支援給付金額は、法律の規定に基づき、令和元年度から0.5%の引き上げとなる。
令和2年4月1日
(6月支払い分から)
低年金・低所得の年金受給者 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
令和2年度の年金額改定について

 

医療関係

 

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
  • 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は年960,000円から年990,000円に、後期高齢者医療は620,000円から640,000円に、それぞれ引き上げる(令和2年度分の保険料(税)から実施)。
令和2年4月1日 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者 保険局
国民健康保険課
(直通)
03-3595-2565高齢者医療課
(直通)
03-3595-2090
令和2年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の在り方について

令和2年度の後期高齢者医療保険料賦課限度額の見直し

診療報酬改定
  • 令和2年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬を0.55%のプラス改定とした。
令和2年4月1日 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 保険局
医療課
(直通)
03-3595-2577
令和2年度診療報酬改定について

 

子ども・子育て関係

 

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の引き上げ
※予算案が成立した場合
  • (1)事業開始資金
    2,870,000円 → 2,930,000円
    (母子・父子福祉団体は4,320,000円 → 4,410,000円)(2)事業継続資金
    1,440,000円 → 1,470,000円(3)修学資金(※)
    ・大学、高等専門学校、専修学校専門課程(月額)
    自宅限度額 81,000円 → 108,500円
    自宅外限度額 96,000円 → 146,000円
    ・専修学校一般課程(月額)
    48,000円 → 49,500円(4)就学支度資金(※)
    ・国公立の大学、国公立の大学院、国公立の高等専門学校、国公立の専修学校専門課程
    380,000円 →  420,000円(※)
    令和2年4月から実施される高等教育の修学支援新制度(授業料減免等)の対象となる家庭に対する修学資金や就学支度資金の貸付限度額については、修学支援新制度による授業料等の減免や学資支給金の額を控除した額を貸付限度額とする。
    なお、修学支援新制度の対象となる者に対して、大学等が入学金等を先に一旦徴収し、その後減免等が確定した際に、減免相当額が還付される場合には、借受人に対して、すでに貸付けている金額のうち還付された額分についての償還を求めることとする。
令和2年4月1日 ひとり親家庭 子ども家庭局
家庭福祉課
(直通)
03-3595-2504
後日掲載
母子父子寡婦福祉資金貸付金における違約金等の利率の引き下げ
  • 福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日までに償還金等を支払わなかった場合に徴収すべき違約金等の利率について、3%に引き下げる。
令和2年4月1日 ひとり親家庭 子ども家庭局
家庭福祉課
(直通)
03-3595-2504
後日掲載

 

疾病対策関係

 

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
受動喫煙対策関係
  • 令和2年4月1日の改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙となるもの。
令和2年4月1日 施設の管理権原者等 健康局
健康課
(直通)
03-3595-2245
受動喫煙対策について

 

雇用・労働関係

 

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
労災保険の介護(補償)給付額の改定
※予算案が成立した場合
  • 令和2年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。※()内は令和元年度の額
    (1)常時介護を要する方
    ・最高限度額:月額166,950円(165,150円)
    ・最低保障額:月額72,990円(70,790円)
    (2)随時介護を要する方
    ・最高限度額:月額83,480円(82,580円)
    ・最低保障額:月額36,500円(35,400円)
令和2年4月1日 介護(補償)給付の受給者 労働基準局
労災管理課
(直通)
03-3502-6292
介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の改定について
時間外労働の上限規制
(中小企業)
  • 令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。
令和2年4月1日 中小企業で働く労働者とその使用者 労働基準局
監督課
(直通)
03-3595-3202
時間外労働の上限規制について
同一労働同一賃金
(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)
  • 令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。
令和2年4月1日
※ただし、中小企業においては令和3年4月1日から適用。
大企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者 雇用環境・均等局
有期・短時間労働課
(直通)
03-3595‐3352
同一労働同一賃金特集ページ
同一労働同一賃金
(労働者派遣法)
  • 令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。
令和2年4月1日
※企業規模にかかわらず施行。
派遣労働者と派遣元事業主・派遣先 職業安定局
需給調整事業課
(直通)
03-3502-0516
平成 30 年労働 者 派 遣 法改正 の 概 要<同一労働同一賃金>

 

各種手当て・手数料関係

 

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
平成2年4月からの手当等
※予算案が成立した場合
  • 令和元年の全国消費者物価指数が前年比0.5%上昇したこと等を踏まえ、令和2年4月以降の以下の手当等を引き上げるもの。
    1. ハンセン病療養所非入所者給与金の手当
    2. 医療特別手当等(原爆関係のその他手当含む)
    3. 予防接種による健康被害救済給付関係
    4.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
    5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等
    6. 児童扶養手当
    7. 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
令和2年4月1日 左記1~7の手当等受給者 【1の担当】
健康局
難病対策課
(直通)
03-3595-2249
【2の担当】
健康局
総務課
(直通)
03-3595-2207
【3、4の担当】
健康局
健康課
(直通)
03-3595-2245
【5の担当】
医薬・生活衛生局
総務課
医薬品副作用被害対策室
(直通)
03-3595-2400
【6の担当】
子ども家庭局
家庭福祉課
(直通)
03-3595-2504
【7の担当】
社会・援護局
障害保健福祉部
企画課
(直通)
03-3595-2389
後日掲載予定

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