参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=3yEuuMi0tJjvPkxNY
【照会先】
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課
課 長 塚本 勝利
環境改善室長 安井 省侍郎
室 長 補 佐 米倉 隆弘
(代表電話) 03(5253)1111
(内線 5501,5610)
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問と答申がありました
~溶接ヒュームと塩基性酸化マンガンを特定化学物質として規制します~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、いずれも妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに政省令と関係告示の改正作業を進めます。なお、政省令等の公布は4月下旬、施行は令和3年4月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
【政省令案要綱の趣旨】
● 労働安全衛生法では、化学物質であって、その取扱い等に関して作業主任者の選任、作業環境測定の実施、健康診断等の対象とすべきものについて政令で定めるとともに、化学物質による健康障害を防止するために必要な措置を省令で定めています。 ● 今般、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、「2019年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(令和2年2月10日報告書公表)の議論を踏まえ、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等について、所要の改正を行います(改正内容は別添3参照)。 |