新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)を更新しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

令和2年4月13日時点版

1 検疫について

問1 今回の水際対策強化にかかる追加措置で、具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか

2 対象範囲について

問1 いつから入国した人が対象となりますか。
問2 日本人も対象になるのですか。
問3 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。
問4 検疫強化対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。
問5 検疫強化対象地域以外の地域を出発し、検疫強化対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。
問6 検疫強化対象地域を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。
問7 乗員も対象となりますか。
問8 台湾、香港、マカオから来航する航空機又は船舶に搭乗していた方は対象範囲に含まれますか。
問9 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も検疫強化対象地域に含まれますか。

3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。
問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。
問4 自宅で待機する場合、気をつけるべきことはありますか。

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

5 帰国された方向けQAはこちら

PDF 帰国されたお客様へ

 

1 検疫について

問1 4月2日時点での水際対策強化にかかる追加措置で、具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※1)』に滞在歴のある方、『検疫強化対象地域(※2)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)のある方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。

□ 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
□ このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
□ 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと

加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※1)』に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査が実施され、検査結果が出るまで、自宅等(※)、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(現在入管法に基づく入国制限対象地域の拡大に伴い、一時的に検査対象となる方が急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
なお、陰性となって入国する場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(※)自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。なお、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

今回の水際対策強化の全体像(イメージ
(※1)入管法に基づく入国制限対象地域(外務省による感染症危険情報レベル3)=PCR実施検査及び14日間の待機・公共交通機関不使用の要請対象

東アジア 大韓民国、台湾 、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)
東南アジア インドネシア、シンガポール、タイ 、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
ヨーロッパ アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア 、アンドラ、イタリア、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
中東 イスラエル、イラン、トルコ、バーレーン
アフリカ エジプト、コートジボワール、コンゴ民主共和国 、モーリシャス、モロッコ
北米 アメリカ、カナダ
中南米 エクアドル、チリ、ドミニカ国、パナマ、ブラジル、ボリビア
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド

(※2)検疫強化対象地域(外務省による感染症危険情報レベル2)=14日間の待機・公共交通機関不使用の要請対象

※1以外の全ての国と地域

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2 対象範囲について

問1 いつから入国した人が対象となりますか。

日本時間3月9日午前0時以降に中国又は韓国を、3月21日午前0時以降にヨーロッパ諸国又はエジプトを、3月26日午前0時以降に米国を、3月28日午前0時以降にインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーンを出発され日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来られた方、又はそれ以外の全ての国・地域を出発された方で4月3日0時以降に日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来られた方が対象となります。(現地時間と異なることに御留意ください)
なお、入国した日の過去14日以内に検疫強化対象地域に滞在歴(対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、又は検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく入国制限対象地域に滞在歴のある方も対象となりますので、ご留意ください。

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問2 日本人も対象になるのですか。

国籍問わず対象となります。

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問3 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

入国の目的を問わず、同様の取扱いとなります。

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問4 検疫強化対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

対象となります。入国した日の過去14日以内に検疫強化対象地域に滞在歴(対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、又は検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく入国制限対象地域に滞在歴のある方は検疫所でその旨を申し出て下さい。
なお、経由する検疫強化対象地域以外の地域から搭乗又は乗船する方については、検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

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問5 検疫強化対象地域以外の地域を出発し、検疫強化対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

対象となります。
なお、経由地である検疫強化対象地域に入国手続きをしない方であって、日本での検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

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問6 検疫強化対象地域を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。

経由地の日本で入国手続きをしない場合、対象とはなりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

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問7 乗員も対象となりますか。

対象となります。(なお、荷役のみで検疫強化対象地域に入国しない場合等、検疫所長が特に認めた場合は対象にならない場合があります。)

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問8 台湾、香港、マカオから来航する航空機又は船舶に搭乗していた方は対象範囲に含まれますか。

4月3日午前0時より、台湾、香港及びマカオは入管法に基づく入国制限対象地域に含まれます。なお、香港及びマカオは、3月9日午前0時より、既に検疫強化対象地域に含まれています。

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問9 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も検疫強化対象地域に含まれますか。

含まれます。

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3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

 自宅など国内の居所を想定しています。移動に際しては、電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

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問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。

ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。なお、宿泊にかかる費用については御自身で負担いただくこととなります。移動に際しては、電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。なお、入管法に基づく入国制限対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で、移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(検査結果が判明するまで、不特定の方と接触の機会が想定される、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。現在入管法に基づく入国制限対象地域の拡大に伴い、一時的に検査対象となる方が急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。詳しくは「1 検疫について」の問1をご確認ください。)

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問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。

出国前に確保していただくようお願いします。(万が一用意できていない場合、空港で探していただくことになります。)なお、入管法に基づく入国制限対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で、移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(検査結果が判明するまで、不特定の方と接触の機会が想定される、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。現在入管法に基づく入国制限対象地域の拡大に伴い、一時的に検査対象となる方が急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。詳しくは「1 検疫について」の問1をご確認ください。)

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問4 自宅で待機する場合、気をつけるべきことはありますか。

入国時にお渡ししている健康カードに記載の通り、
・こまめに手洗いを行う
・十分な睡眠や栄養をとるようにする。
・ご家族などで体調が悪い方が発生した場合、周囲の方もマスクを装着し、接触する方を限定する、
等のことを徹底してください。(ご家族などで体調不良の方が出られた場合、下記ホームページも併せて参考にしてください。)

PDF ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~

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4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

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問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

 出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。(万が一用意できていない場合、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになります。)

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