雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の支給要領(R02.05.19版)を掲載しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o12YJXuOqitSM3IxY

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

○小規模事業主の方については、支給申請が以前よりも簡単になりました。詳しくは、以下のサイト内リンク リンクをご確認下さい。
○雇用調整助成金の申請方式に「雇用調整助成金オンライン受付システム」が加わります(令和2年5月20日から)

事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置をさらに拡充しました】

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、サイト内リンク 雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
R02.05.01発表 拡充概要

◆お問い合わせ先

 現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。
「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。

 都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)  サイト内リンク お問い合わせ窓口の一覧
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター  0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00
(土日・祝日含む)
 厚生労働省公式LINEアカウント
→ 友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA
→ QRコード
厚生労働省LINE公式アカウント
 「情報を探す」
→「雇用調整助成金の特例措置」
から各種メニューをご覧頂けます

過去の災害などによる特例措置の情報は、サイト内リンク 雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。

◆特例措置の概要

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られていますので、詳細な要件などについては、ガイドブックやFAQでご確認ください。

PDF 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(4月24日現在版)
PDF 雇用調整助成金FAQ(5月11日現在版)

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

助成額

    (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)

※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定です。

区分 大企業 中小企業 ※1
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5 ※2
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 9/10 ※2

 

 

 

 

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

※2 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に協力し、その他要件を一部または全部満たす事業主に対しては、助成率を10/10に拡充しています。

支給対象日数

 本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

◆支給申請の手続き

 計画届の提出や支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。来所せずに、郵送やオンラインでの提出もできます。

動画による支給申請のポイント解説

支給までの流れ

 原則として休業の実施前に「計画届」を提出し、休業の実施後に「支給申請」を行います。
ただし、特例として「計画届」を休業の実施後に提出することも可能です。

雇用調整助成金 支給までのフロー

「支給申請」に必要な書類

書類名 備考
 様式特第6号
  支給要件確認申立書・役員等一覧
計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要
 様式特第9号または12号
  休業・教育訓練実績一覧表
自動計算機能付き様式
 様式特第8号または11号
  助成額算定書
自動計算機能付き様式
 様式特第7号または10号
  (休業等)支給申請書
自動計算機能付き様式
 様式特第4号
  雇用調整事業所の事業活動の状況に
  関する申出書
添付書類】
生産指標の低下が確認できる書類
「売上」等がわかる既存書類の写しも可
(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)
休業協定書

労働組合等との確約書等でも代替可

【添付書類】
(労働組合がある場合)組合員名簿
(労働組合がない場合)労働者代表選任書※
※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれば省略可
事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び役員名簿で可
※中小企業の人数要件を見たしている場合、資本額を示す書類は不要
 労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカードの写しなど
(手書きのシフト表などでも可)
(必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど)
 休業手当・賃金の実績に関する書類 賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可)
(必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど)

申請に必要な様式

◆特例措置の詳細や、手続きの詳しいご案内

 

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