参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o135bLYZXw9jvusxY
(照会先)
医薬・生活衛生局総務課
国際薬事規制室
室長:安田 尚之(4223)
専門官:岩瀬 怜(4224)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2431
医薬品規制調和国際会議(ICH)総会が開催されました
~3つのガイドラインを新たに採択、各国の薬事規制に取り込みへ~
令和2年5月25 日から27 日まで、医薬品規制調和国際会議(ICH)管理委員会・総会が開催されました。当初、カナダ・バンクーバーでの対面会合を予定していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を考慮し、電話会議での開催となりました。本会合では、主に以下の進捗がありました。
次回ICH 会合は、令和2年11 月14 日から18 日まで、ギリシャのアテネで開催される予定です。
1.既存の作業部会の成果
既存の作業部会において、本会合までの主な成果として、次のとおりICH 総会で報告されました。
(1)ステップ4到達(注1)
・M8 Q&A:「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」に関するQ&A(バージョン1.3)
・S11:「小児用医薬品開発の非臨床試験に関するガイドライン」
・S5(R3):「医薬品の生殖発生毒性試験ガイドライン」の改定
(注1)ステップ4:ICH 総会でガイドラインとして採択さたもの。今後、ICH メンバーの各国・地域で必要な国内手続きを経て、薬事規制の中に取り込まれる予定。
(2)ステップ2到達(注2)
・Q3C(R8):「医薬品の残留溶媒ガイドライン」の改正
(注2)ステップ2:ICH 総会でガイドライン案の合意に達したもの。今後、ICH メンバーの各国・地域でパブリックコメントが実施される予定。
2.新規トピックの合意
今後、ガイドラインの作成を行う新規トピックとして、次のとおりICH 総会で合意されました。
・「コモン・テクニカル・ドキュメント―品質に関する文書の作成要領に関するガイドライン」の改定(M4Q(R1)ガイドラインの改定)
・「品質に関する申請資料の構造化」
なお、上記の2トピックは相互に関連することから、M4Q(R1)の改定について先に検討を進めることになりました。
また、以下のトピック提案に関連して、今後ICH での活動を検討するため、検討グループが立ち上げられることになりました。
・「医薬品登録をサポートするモデル情報に基づく医薬品開発に関する一般指針」
・「医薬品登録をサポートする投与反応情報」(E4 ガイドラインの改正)
3.新規メンバー及びオブザーバー
今回、新たに、トルコ医薬品医療機器庁(TITCK)がICH のメンバーとなりました。
また、レバノン公衆保健省がオブザーバーとなりました。
これで、ICH はメンバー17 団体、オブザーバー32 団体となりました(参考1参照)。
4.国際薬事規制当局プログラム(IPRP)について
ICH 総会に併せて、5月28 日にIPRP 会合(参考2参照)が電話会議で開催され、作業部会の活動等について意見交換が行われました。
IPRP 会合の議長である独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)国際部の佐藤淳子部長の任期が1年間延長することが合意されました。
(参考1)ICH 参加団体一覧(令和元年6月10 日時点)
※・・・管理委員会メンバー
【メンバー(17 団体)】
○創設規制当局メンバー(3):厚生労働省/医薬品医療機器総合機構(MHLW/PMDA)(※)、米国食品医薬品局(FDA)(※)、欧州委員会/欧州医薬品庁(EC/EMA)(※)
○創設産業界メンバー(3):日本製薬工業協会(JPMA)(※)、米国研究製薬工業協会(PhRMA)(※)、欧州製薬団体連合会(EFPIA)(※)
○常任規制当局メンバー(2):ヘルスカナダ(※)、スイスメディック(※)
○規制当局メンバー(6):ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(※)、中国国家医薬品監督管理局(NMPA)(※)、シンガポール保健科学庁(HSA)(※)、韓国食品医薬品安全処(MFDS)(※)、台湾食品薬物管理署(TFDA)、トルコ医薬品医療機器庁(TITCK)
○産業界メンバー(3):バイオテクノロジーイノベーション協会(BIO)(※)、国際ジェネリック・バイオシミラー医薬品協会(IGBA)(※)、世界セルフケア連盟(GSCF)
【オブザーバー(32 団体)】
○常任オブザーバー(2):世界保健機関(WHO)、国際製薬団体連合会(IFPMA)
○規制当局オブザーバー(17):アルゼンチン医薬品食品医療技術管理局(ANMAT)、インド中央医薬品基準管理機構(CDSCO)、キューバ国家医薬品医療機器管理機関(CECMED)、メキシコ連邦衛生リスク対策委員会(COFEPRIS)、イスラエル保健省医薬品・監督センター(CPED)、コロンビア医薬品食品監督庁(INVIMA)、ヨルダン食品医薬品局(JFDA)、モルドバ医薬品医療機器庁(MMDA)、イラン国家規制当局(NRA)、マレーシア国家医薬品規制庁(NPRA)、南アフリカ医療製品規制当局(SAHPRA)、カザフスタン国家医薬品医療機器専門機関、ロシア連邦保健・社会発展監督局(Roszdravnadzor)、アルメニア医薬品医療技術専門科学センター(SCDMTE)、サウジアラビア食品医薬品局(SFDA)、オーストラリア医療製品管理局(TGA)、レバノン公衆保健省(MOPH)
○地域調和イニシアティブ(6):東南アジア諸国連合(ASEAN)、アジア太平洋経済協力(APEC)、東アフリカ共同体(EAC)、湾岸協力理事会(GCC)、汎アメリカ医薬品規制調和ネットワーク(PANDRH)、南部アフリカ開発共同体(SADC)
○業界団体オブザーバー(1):医薬品原薬委員会(APIC)
○医薬品関連国際団体(6):ビル&メリンダ・ゲイツ財団(Bill & Melinda Gates Foundation)、国際医学団体協議会(CIOMS)、欧州医薬品医療品質部門(EDQM)、国際医薬品添加物機関(IPEC)、医薬品査察協同スキーム(PIC/S)、米国薬局方(USP)
(参考2)IPRP
IPRP(International Pharmaceutical Regulators Programme、国際薬事規制当局プログラム)は、日本、米国、EU、カナダ、スイス等30 か国・地域の規制当局が参加し、ICH では取り扱わない規制当局間の協力や、規制情報に関する交換等を実施しています。年2回、ICH に併せて対面会合を開催します。