医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=JdyzlY583KXg19-3Y

医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業

1 事業の概要

人工呼吸器等を利用する上で必要なアルコール綿及び精製水については新型コロナウイルス感染症の感染防止にも活用できることから、需給が逼迫する中で、人工呼吸器等を利用する在宅の医療的ケア児者が入手しづらくなっていることを踏まえ、厚生労働省では、令和2年度第二次補正予算において、アルコール綿及び精製水を一括して買い上げ、在宅の医療的ケア児者(人工呼吸器管理等の医療的ケアを必要とする障害児者)に優先配布することとしました。

本事業の優先配布の対象者の要件は以下のとおりです。該当する方で優先配布を希望される方は、ページ下部のリンク先のWEBサイトからお申し込みください。

なお、本事業によるアルコール綿及び精製水は無償での提供となります。

厚生労働省や地方厚生局、お住まいの自治体等の関係機関から、電話等により金銭を要求したり、暗証番号を聞いたりすることは絶対にありませんので、御注意ください。

対象者

以下の1~4のいずれにも該当すること。

1 以下のA~Dのいずれかの医療的ケアを受けている方
A 人工呼吸器装着
B 在宅中心静脈栄養(HPN)
C 気管切開(Aに該当しない者)
D 喀痰吸引(A、Cに該当しない者)

2 在宅にお住まいの方
※ 障害児入所施設、障害者支援施設、グループホームなどで生活している方は対象外です。

3 現にアルコール綿や精製水を必要数確保することに困難を感じる方

4 六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上で障害福祉サービスを利用している障害者の方

配布物品

アルコール綿、精製水になります。配布する具体的な商品は以下のとおりです。
対象者によって、配布対象となる商品が異なりますので、御注意ください。

※調達に係る手続き中のため、商品の詳細は8月20日以降の掲載となります。

1 アルコール綿(対象者:A、B、C、D)
(1) -   配布上限:-個
(2) -   配布上限:-個

2 精製水(対象者:Aのみ)
(1) -   配布上限:-箱
(2) -   配布上限:-箱

配布までの流れ

申込期間の終了後、厚生労働省で申込があった個数を発注し、WEBサイトで登録された住所に配送します。商品の生産状況により、お届けまでの日数に違いが生じますが、申込期間の終了日以降、概ね5週間以内にはお届けすることを予定しています。

2 申込期間等

令和2年8月下旬から14日程度を予定しています。(※スケジュールはこのホームページで随時更新していきます。)
申込の状況により、2回目の受付を実施する場合もありますが、1回目の配布で規定の申込数に達した場合、1回目の配布で事業を終了することもあります。

3 申込に当たっての注意事項

本事業に申込される上で、以下のことについてあらかじめご了解ください。

(1) 本事業の申込は、医療的ケア児者1名につき、申込期間ごとに1回となります。

(2) 本事業では、規定の申込数に達した場合、受けている医療的ケアの内容に応じて、「対象者」のA→B→C→Dの順に優先的に配布します。
申込期間の終了後に集計を行いますが、例えば、「対象者」のA、B、Cの申込数で規定の数に達した場合は、Dの方には配布が行われません。このときはDの方には、申込時に登録されたメールにその旨の連絡をします。

(3) 本事業の配布は先着順ではありません。

(4) 本事業では、対象となる医療的ケアを受けているかどうかを確認するため、申込に当たり、医療的ケア児者が普段利用している医療や福祉のサービス事業所(※)の職員の方(以下「支援者」と言います。)のお名前や、所属する事業所の名称や連絡先も入力していただきます。
入力された支援者に対して、申込された医療的ケア児者が、本事業の対象となる医療的ケアを受けているかどうかの確認のお電話をする場合があるので、申込の前に、あらかじめ支援者が所属する事業所に、本事業に支援者の氏名等を登録することについて了解を得てください。

(※)訪問看護ステーション、居宅介護事業所(ヘルパーステーション)、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、生活介護事業所等が想定されます。その他のサービスを提供する事業所についても可能です。

(5) 本事業は、原則、医療的ケア児者又はその保護者や同居の方が申し込むようにしてください。パソコンやスマートフォンが無いなど、WEBサイトへの入力が困難な場合は、お知り合いや支援者に代理で申し込んでもらうことも差し支えありません。

(6) 本事業では、入力する医療的ケア児者の氏名等を支援者に伝えるなど、個人情報の取り扱いについて同意をして申し込む必要があります。そのため、医療的ケア児者やその保護者の承諾なく代理で申し込むことはできません。
仮にこれを行った場合、個人情報の取り扱いのみならず、受取時のトラブルの元となるため絶対にしないでください。昨今、身に覚えのない商品を送りつけて代金を請求する、いわゆる「送りつけ商法」も発生しており、本事業の信頼性が失われることに繋がります。
周りに対象となると思われる方がいる場合は、その方に本事業を周知していただき、その方から申し込みをしてもらうようにしてください。

(7) 本事業は、公費により、在宅の医療的ケア児者にアルコール綿及び精製水を配布するために実施するものです。対象外であることを知りつつ申し込みを行うことは絶対にしないでください。虚偽の申込により配布を受けたときは、刑法等各種法令に基づき処罰を受ける場合があります。

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4 医療的ケア児者の支援者の皆さまへ

本事業において、在宅の医療的ケア児者の方が、対象となる医療的ケアを受けているかどうかの確認として、申込の際に、皆さまの所属やご担当者様の氏名、所属の連絡先を入力いただき、場合によっては電話により確認をさせていただくこととしています。

支援者の方にお願いすることとしては、以下のとおりとなります。

1.医療的ケア児者の方が本事業に申込を行う上で、医療的ケア児者から連絡を受け、WEBサイトに所属する事業所等の名称、所属の連絡先、ご担当者名を記載することの同意を求められるので、それらの回答をお願いします。
なお、回答を拒否された場合に、各事業所等に不利益が生じるものではありませんが、アルコール綿や精製水の確保に困難を感じている方への配布になりますので、可能な限りご協力をお願いします。
また、入力された所属事業所や連絡先、ご担当者名を公表することはありません。

2.厚生労働省から、登録されたご担当者様宛てに、申込をした医療的ケア児者が、対象となる医療的ケアを受けているかどうかお尋ねする場合がありますので、その際にはご回答をお願いします。
なお、支援者が医療的ケア児者の医療的ケア内容を回答することについては、当該医療的ケア児者が本事業に申込をする上で、あらかじめ同意をすることとしています。
電話にてやりとりをする内容については、「6 よくあるご質問 (4)Q11」をご覧ください。

本事業へのご理解・ご協力を、よろしくお願い申し上げます。

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5 申込WEBサイトリンク先

※ 現在、WEBサイトの整備中です。

※ 配布物品の確定後の公開となるため、公開は8月下旬を予定しています。日程についてはホームページで随時お知らせします。

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6 よくあるご質問

(1)問い合わせ先について

Q1 本事業のお問い合わせ先はどちらになりますか?

A1 本事業では申込ヘルプデスクは設置していません。本ホームページの内容をお読みいただき、お申し込みをお願いします。
なお、本事業へのご意見などがある場合は以下のメールアドレス宛にお送りください。ただ、個別の御回答はいたしかねますこと、あらかじめ御了承ください。

本事業へのご意見窓口 supply_meis@mhlw.go.jp

Q2 申込WEBサイトで誤った情報を入力して申込をしてしまったのですが、どこに連絡すればよいですか?

A2 WEBサイトにおける入力等に係る問い合わせ先は申込WEBサイトに掲載しております。

(2)対象に該当するかどうかについて

Q3 対象となる医療的ケア(人工呼吸器装着、在宅中心静脈栄養(HPN)、気管切開、喀痰吸引)に該当するかどうかについて詳細な要件はありますか?

A3 詳細な要件はありません。これらの医療的ケアを受けている方が対象となります。もし、受けている医療的ケアがこれらに該当するか分からない場合は、かかりつけの医療機関や訪問看護ステーションにご相談ください。

Q4 障害児入所施設、障害者支援施設、グループホームなどで生活している場合、なぜ対象外なのでしょうか?

A4 本事業では、医療的ケア児者に必要なアルコール綿等の衛生用品等について、個人で確保することが難しいという声が在宅の医療的ケア児者のご家庭からあったことなどを踏まえて実施するため、施設等にお住まいの方は対象外とさせていただいております。

Q5 「現にアルコール綿や精製水が必要数確保することが困難と感じる」かどうかの基準などはありますか?

A5 基準は設けません。必要数の確保が難しいかどうか、ご自身で判断いただいて差し支えありません。

Q6 訪問看護と居宅介護と放課後等デイサービスを利用しています。どの事業所に支援者の入力をお願いすればいいですか?

A6 どの事業所の方にご協力いただいてもかまいませんが、医療的ケア児者が受けている医療的ケアの内容をよく御存知の事業所の方にお願いしていただきたいと考えています。

Q7 訪問看護や障害福祉サービス等の支援を受けておらず、支援者がいない場合はどのようにすればよいですか?

A7 訪問看護や障害福祉の支援を受けていない場合、かかりつけの医療機関、市町村の保健センター等の職員の方を支援者とすることも考えられます(入力に当たっては、必ず事前に同意を得てください)。

(3)商品について

Q8 商品は提示されたもの以外は無いのでしょうか。

A8 ありません。提示しました商品からお選びください。

Q9 商品の詳細を教えて下さい。

A9  厚生労働省ではホームページに掲載する以上の詳細まではお答えしかねますので、インターネットでお調べいただくか、メーカーにお問い合わせいただきますようお願いします。

Q10 普段利用している精製水と違うのですが、使って問題はないでしょうか。

A10 精製水は不純物のない水であり、商品によって品質が大きく異なるものではないと認識していますが、使用の可否については使用される医療機器のメーカーにお尋ねください。
なお、医師から特定の商品を使用することを指示されていたり、症状から普段と違うものを使うことに不安があったりする場合、お申し込みは控えていただきますようお願いします。

 

(4)厚生労働省から支援者への確認の電話について

Q11 支援者は、電話をしてきた人が厚生労働省の職員であるとどのように確認すればよいですか?また、厚生労働省の職員はどのように確認を行うのでしょうか。

A11 以下のような流れで確認を行わせていただく予定です。途中、支援者の方から折り返しお電話をいただくことで、確実に厚生労働省の職員であることが確認できるようにいたします。

               厚生労働省職員              支  援  者
(1) 厚生労働省職員の所属と氏名を伝え、事業所の名称を確認し、本事業における確認の電話であることを伝え、申込をした医療的ケア児者の名前等を伝えた後、その方の支援者への取り次ぎをお願いする。
(2) 支援者に取り次いでいただく(代理の方の回答でも構いません。)
(3) 厚生労働省職員の連絡先として、厚生労働省の代表電話番号(03-5253-1111)と、内線番号を伝え、折り返し電話をお願いする旨を伝え、電話を置く。
(4) 厚生労働省職員に電話をする。
(5) 医療的ケア児者が申込時に入力した医療的ケアの内容が、「人工呼吸器装着」、「在宅中心静脈栄養(HPN)」、「気管切開」、「喀痰吸引」のいずれかであったことを伝え、このことに間違いがないか確認する。
(6) 間違っていない、もしくは、そのような事実はないことを伝える。
※ 仮に他の医療的ケアを受けていたとしても、そのことを厚生労働省職員に伝える必要はありません。また、厚生労働省職員から聞くこともありません。

この流れと異なり、折り返しの電話を求めずに何かしらの情報を引き出そうとする電話は厚生労働省の職員の電話ではありませんので、電話をお切りください。
また、本事業で支援者に確認する必要があるのは、医療的ケアの内容だけであり、その他の個人情報に係ることは一切回答の必要はありません。
なお、厚生労働省の代表電話番号は、本ホームページの画面の一番下に記載しているので、ご確認ください。

確認の流れは上記のとおり、3分程度で終わるものです。支援者の方におかれましては、御多忙のこととは承知しておりますが、本事業へのご理解・ご協力につき、よろしくお願い申し上げます。

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7 医療的ケア児等医療情報共有システムについて

※ 本事業とは異なる事業ですが、厚生労働省における医療的ケア児等の支援に寄与する取組としてご紹介します。

厚生労働省において、医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関(特に、救急医)等が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするための「医療的ケア児等医療情報共有システム(Medical Emergency Information Share:MEIS)」を構築し、運用を開始しました。
医療的ケア児等が医療機関に搬送された際、MEISのホームページにアクセスしていただくことにより、救急サマリー(MEISに登録された情報のうち救急現場で特に必要性が高いと想定される項目情報を抽出したもの)を閲覧することが可能です。

内容にご関心がある方は、以下のリンク先から詳細をご覧ください。

サイト内リンク 医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)

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公開日:2020年08月12日

カテゴリー: 医療安全