参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U6rJjz1bdr_TquvBY
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室 長 蟹江 誠
室長補佐 吉原 尚喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2496)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(ベトナム産青とうがらし、その加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
---|---|---|
ベトナム産青とうがらし、その加工品(簡易な加工に限る。) | プロピコナゾール | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産青とうがらしからプロピコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
プロピコナゾールについて
- 農薬(殺菌剤)
- 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり 0.3 mgです。
- 現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、プロピコナゾールが0.06 ppm残留した青とうがらしを毎日 19 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 300 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
違反の内容
- 品名:冷凍青とうがらし
輸入者:株式会社ダブリュエスカンパニー
輸出者:SMRRT ASIAN TRADING CORPORATION
届出数量及び重量:100 CT、1,000.00 kg
検査結果:プロピコナゾール 0.06 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:名古屋検疫所
日本への到着年月日:令和元年10月3日
違反確定日:令和元年10月21日
措置状況:全量保管中 - 品名:冷凍青とうがらし
輸入者:株式会社エーエージーエンタープライジィズ
輸出者:L AND H FOOD LIMITED COMPANY
届出数量及び重量:316 CT、3,160.00 kg
検査結果:プロピコナゾール 0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和2年7月27日
違反確定日:令和2年8月12日
措置状況:全量保管中
参考 : ベトナム産青とうがらしの輸入実績(平成31年4月1日から令和2年8月6日まで:速報値)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
---|---|---|---|---|
令和元年 | 5 | 10 | 2 | 1 |
令和2年 | 2 | 7 | 1 | 1 |
*プロピコナゾールに係る検査件数