健康増進施設一覧の更新について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2pIA8Hl_bM-31kBY

健康増進施設認定制度

厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。
また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。

[主な認定基準等]

○運動型健康増進施設サイト内リンク 認定施設一覧 NEW 10月1日))※詳しい情報は財団法人日本健康スポーツ連盟のHPをご覧ください。
健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
・主な設備 トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部

 

○温泉利用型健康増進施設サイト内リンク 認定施設一覧 NEW 10月1日※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
・主な設備 運動施設・温泉利用施設(例示:全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)

 

○温泉利用プログラム型健康増進施設サイト内リンク 認定施設一覧 NEW 10月1日詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行うことのできる施設
・主な設備 温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)

 

※温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合及び指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。

ページの先頭へ戻る