参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=e4PLq-YIK2FFQzTpY
健康・医療水際対策に係る新たな措置について
水際対策に係る新たな措置について
海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がございます。)
<検査証明について>
検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、 所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
① 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
② COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
④ ①~③の全項目が英語で記載されたものに限る
水際対策に係る新たな措置について(内閣官房ホームページ)
・ 水際対策強化に係る新たな措置
・ 水際対策強化に係る新たな措置(2)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(3)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(4)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(5)
・ 検疫の強化の対象となる国・地域の指定及び検査証明書の提出について(1月11日更新)
・ 有効な「出国前検査証明」フォーマット
・ よくある質問