参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=D_fXcqmit8piHWqdY
健康・医療
接種についてのお知らせ
接種の対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチンの接種についての情報をお届けします。
医療従事者等への接種についての情報は こちらをご覧ください。
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。なお、高齢者への接種は、一部の市町村で4月12日に開始される見込みです。当初は実施する市町村や接種する人数が限られており、順次拡大していきます。
接種回数と接種の間隔
2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種の対象や、受ける際の接種順位
新型コロナワクチンの接種対象は、接種する日に16歳以上の方です。大量のワクチンは徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っています。
現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。なお、全国民分のワクチンの数量の確保を目指していますので、順番をお待ちいただく方々にも、後から順次接種を受けていただくことができる見込みです。
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)それ以外の方
(1)と(3)のそれぞれの範囲については、 こちらをご確認ください。 New
妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。詳しくはQ&Aをご覧ください。
接種が受けられる場所
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すための、接種総合案内サイトを設置する予定です。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、次のような事情のある方は、住所地以外でワクチンを受けていただくことができる見込みです。具体的な手続きは、今後案内します。
・入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
・お住まいが住所地と異なる方
また、医療従事者等の方等の接種場所については、勤務先からお知らせする予定です。
接種を受けるための手続き
次のような方法で接種を受けることになります。
(1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
(2) ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。
(3) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
(4) 電話やインターネットで予約をしてください。
(5) ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
なお、接種費用は全額公費(無料)で接種出来ます。
医療従事者等の方は、一般の方より先に接種が始まります。すでにワクチンを受けた医療従事者等の方にも市町村から接種券が送付されますが、そちらは使用しないでください。
医療従事者等の方の接種方法については、勤務先を通じてお知らせする予定です。
接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒人権相談に関する窓口はこちら New
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。