検査証明書の提示について掲載しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=xz_orWgr790XfIlVY

健康・医療

検査証明書の提示について

検査証明書の提示について

●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
<検査証明について>


英語版(2021年3月9日)

検査方法と採取検体は任意の組み合わせが可能となります。上記の条件に適合しているかについては、受検する医療機関等へお問い合わせください。また、検査法として抗原定性検査、採取検体として咽頭ぬぐい液(Pharyngeal swab、Oral Swab)は有効ではないのでご注意ください。
検査証明の様式は、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマット(日本語英語)を使用してください。所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、上記の「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。

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