輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=D_duZl75a5v36lmdY

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室長         蟹江 誠
室長補佐    松井 保喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ベトナム産バナナ、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
ベトナム産バナナ及びその加工品(簡易な加工に限る。) ペルメトリン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産バナナからペルメトリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
<ペルメトリンについて>

1.農薬(殺虫剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.05 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり0.5 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重 60 kgの人が、ペルメトリンが0.04 ppm残留したバナナを毎日 75 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に750 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<違反の内容>

1.品名:生鮮バナナ
輸入者:有限会社船昭
輸出者:HUYLONG AN MY BINH LIMITED LIABILITY COMPANY
届出数量及び重量:1,280 CT、17,280.00 kg
検査結果:ペルメトリン 0.03ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:神戸検疫所
日本への到着年月日:令和3年1月28日
違反確定日:令和3年2月12日
措置状況:一部販売済み

2.品名:生鮮バナナ
輸入者:株式会社総合貿易HOANGHAI
輸出者:NHATVUONG CO.,LTD
届出数量及び重量:650 CT、8,450.00 kg
検査結果:ペルメトリン 0.04ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:福岡検疫所
日本への到着年月日:令和3年4月16日
違反確定日:令和3年5月6日
措置状況:通関済み

参考:ベトナム産バナナの輸入実績(令和2年4月1日から令和3年5月6日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和2年 360 5019 50 1
令和3年 50 705 9 1

*ペルメトリンに係る検査件数

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公開日:2021年05月14日

カテゴリー: 食品安全