下記文書の本文が掲載されているURLは、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1012-3.html
平成18年10月12日
食品安全部監視安全課
 道野 輸入食品安全対策室長
 担当:鶴身、田中(内線2474) 
輸入食品に対する検査命令の実施について(台湾産ウーロン茶)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯 
台湾産ウーロン茶
(簡易な加工に限る。) ブロモプロピレート*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、台湾産ウーロン茶から残留基準値を超えてブロモプロピレートを検出したため検査命令を実施するもの。 
 *殺虫剤
<参考1>台湾産ウーロン茶違反事例 1. 品名:ウーロン茶 
輸入者:株式会社アプリス 
届出数量及び重量:7カートン、252kg 
製造者:TEH HONG TEA CO., LTD. 
検査結果:ブロモプロピレート 0.3ppm (基準値:0.1ppm) 
届出先:福岡検疫所門司検疫所支所 
違反確定日:平成18年9月11日 
措置状況:全量廃棄済み 
2. 品名:ウーロン茶 
輸入者:山一貿易株式会社 
届出数量及び重量:127カートン、3,810kg 
製造者:SHA KENG TEA MANUFACTORY 
検査結果:ブロモプロピレート 0.2ppm(基準値:0.1ppm) 
届出先:名古屋検疫所清水検疫所支所 
違反確定日:平成18年10月3日 
措置状況:調査中 
<参考2>    台湾産ウーロン茶輸入実績
平成18年1月1日~10月6日:速報値 品目 届出件数 届出重量(kg) 検査件数 違反件数 
半発酵茶 404 494,242 17 2 
違反件数はブロモプロピレートに係るもの。 
