薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関について
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関として次に掲げる者を登録しましたので、お知らせします。
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/08/tp0825-1.html
照会先: 医薬食品局監視指導・麻薬対策課
薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関について
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関として次に掲げる者を登録しましたので、お知らせします。
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/08/tp0825-1.html
照会先: 医薬食品局監視指導・麻薬対策課