石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日基安化発第0206003号)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長より、都道府県労働局労働基準部長あて通知されましたのでお知らせ致します。
石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日基安化発第0206003号)(PDF:112KB) 2月6日
詳細については下記ページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html