平成20年1月31日付けで各都道府県知事、各保健所設置市長、各特別区長あて厚生労働省医薬食品局長より薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について通知されましたのでお知らせします。
○登録販売者制度
【関係法令等】
「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成19年9月7日政令285号)
「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成20年1月31日厚生労働省令第9号)
「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成20年1月31日薬食発第0131001号医薬食品局長通知)(PDF:175KB)2月13日