平成20年3月14日10時30分現在
2月23日から24日にかけての低気圧による被害状況及び対応について(第2報)
厚 生 労 働 省
(4)労働・雇用関係における対応
・雇用保険の基本手当を受給されている方が、災害のためやむを得ず指定された失業認定日に公共職業安定所へ来所できない場合の認定日変更措置を実施(3/3)
・災害救助法が適用された市町村の事業所であって、災害により休業することとなった事業所に雇用される方が、一時的な離職を余儀なくされた場合に、雇用保険の基本手当を支給する特別措置を実施(3/3)
・独立行政法人雇用・能力開発機構が所有している雇用促進住宅を、特別措置として、被災者の当面の居住の場として提供するよう、機構に対して弾力的運用を要請(3/7)
詳しくは下記のページからご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0314-5.html