◆ これらの点を踏まえた上で、医薬品等を個人輸入する場合の注意事項、個数制限等については、こちら6月10日をご覧下さい。
なお、個人輸入した医薬品等を、他者に販売、授与等した場合、薬事法の規定に違反するおそれがあります。医薬品等を営業のために輸入する場合には、薬事法に基づく承認・許可等が必要となります。
◆ 米国食品医薬品庁(FDA)が一般向けに注意喚起を行っている医薬品に関する情報等については、こちら6月10日をご覧下さい。
平成20年3月更新(平成19年8月初出)
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html
(照会先)
厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課