感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
1 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
○ 届出基準(診断した獣医師が届出る際の基準)6月17日
第1 エボラ出血熱
第2 重症急性呼吸器症候群(SARS)
第3 ペスト
第4 マールブルグ病
第5 細菌性赤痢
第6 ウエストナイル熱
第7 エキノコックス症
第8 結核
第9 鳥インフルエンザ(H5N1)
○ 届出様式(診断した獣医師が保健所へ届出る際の様式)
PDF版(PDF:74KB)、Excel版(Excel:35KB)6月17日
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/02.html
(照会先)
厚生労働省健康局結核感染症課
TEL 03(5253)1111 (内線2384)