○血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(基本方針)の全部を改正する件について
(平成20年6月6日)
(薬食発第0606001号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)
血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保等については、平成15年7月30日に施行された安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。以下「血液法」という。)第9条第1項に基づき、「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示第207号。以下「基本方針」という。)が定められているところです。また、基本方針については、血液法第9条第3項に基づき、5年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとするとされております。
今般、この規定に沿って、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いたうえで、基本方針全般にわたっての見直しを行い、本日、「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の全部を改正する件」(平成20年厚生労働省告示第326号。以下「改正基本方針」という。)が公布されました。
改正基本方針の施行においては、下記について御了知の上、貴管内市町村、関係機関等への周知方特段の御配慮をお願いいたします。
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/5aa.html