厚生労働省発表
平成20年8月28日
輸入食品に対する検査命令の実施について(ベトナム産水産食品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
■対象食品等
ベトナムEASTERN SEA CO., LTD.が製造又は輸出した水産食品*1
■検査の項目
赤痢菌(Shigella sonnei)*2
■経緯
国内において赤痢菌による食中毒事件が複数件発生し、共通食材がベトナムの同一の業者が輸出した冷凍イカであることが判明したことから、検査命令を実施するもの。
*1 無加熱で摂取されるもの又は国内において十分な加熱(70℃1分またはこれと同等以上)を経た上で販売されることが確認できないものに限る。
*2 赤痢の病原菌。グラム陰性通性嫌気性桿菌の腸内細菌科の一属(赤痢菌属)に属する細菌の一種。
<参考1> 本件に関連する国内(福岡市)での赤痢菌による食中毒事件の発生情報
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2785/1/080814.pdf
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2942/1/H20hasseijyoukyou.pdf
<参考2> ベトナムEASTERN SEA CO., LTD.からの水産食品の輸入実績
平成19年1月1日から平成20年8月27日:速報値
届出年次:平成19年
届出件数:111
届出重量(トン):856
届出年次:平成20年
届出件数:84
届出重量(トン):1,122
医薬食品局 食品安全部 監視安全課
輸入食品安全対策室
室長補佐:西村佳也
担当:近藤、馬場
電話:03-5253-1111(内線2474・2499)
夜間直通:03-3595-2337