【政府情報】 加工デンプンの添加物指定について(平成20年10月1日)2008/10/01

加工デンプンの添加物指定について

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月1日に公布され、次の加工デンプン11品目については、添加物として取り扱われることとなりました。

・アセチル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・アセチル化酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
・アセチル化アジピン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・オクテニルコハク酸デンプンナトリウム (簡略名:加工デンプン、オクテニルコハク酸デンプンNa)
・酢酸デンプン (簡略名:加工デンプン)
・酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
・ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・ヒドロキシプロピルデンプン (簡略名:加工デンプン)
・リン酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
・リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)

そのため、これらを含む食品又は添加物については、原則として、物質名を表示することが必要となります。(増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は、用途名も記載する。また、オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が認められる。)

なお、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品原材料として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、添加物として指定された加工デンプン11品目の規格・基準に適合することが確認できた場合には、可能なものについては、添加物として表示をするよう努めてください。

※ 参考
化学的に加工を加えた加工デンプン(添加物として指定されているもの)と、物理的・酵素的処理を加えたデンプン(食品として取り扱われるもの)を食品に使用している場合には、両方とも表示する必要があります。

「(例) 原材料名:○○、○○、でん粉、安定剤(酢酸デンプン)、○○ 」 

(別添参照)

(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課 西嶋、石井(内線2484,2444)

公開日:2008年10月02日

カテゴリー: 食品安全