食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査結果
○食品衛生法第25条第1項
本条項において「政令で定めるもの」には、現在、「タール色素」があります。
○タール色素の検査結果
○タール色素を検査できる登録検査機関
下記のサイトにある「※登録検査機関一覧」で確認できます。
食品衛生法上の登録検査機関について
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
厚生労働省 代表:03-5253-1111
基準審査課 添加物係(内線2453,2444)
監視安全課 化学物質係(内線2447,4242)