平成20年11月21日
食品衛生法違反の中国産とうがらしの輸入事案の確認について
本日、中国から輸入された下記の貨物について、放射線が照射されたものと判断し、食品衛生法違反として取り扱うこととしましたので、お知らせします。
<貨物の概要>
品目名:赤とうがらし
届出数重量:30カートン、300kg
輸出国:中国
輸入者:八木通商株式会社(大阪市中央区今橋3-2-1)
製造者:Guizhou Leefeng Health Products Co.,Ltd.
届出先:関西空港検疫所
届出年月日:平成20年7月11日
流通状況:全量消費済み
<経緯の概要>
当該品については、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター(以下「検査センター」という。)において、本年7月、2回にわたって検査を実施したところ、1回目には所定の測定条件に適合せず、2回目には過去の陽性例で見られなかったデータが得られたため、「放射線が照射されたものとは判断できない」としていた。
しかしながら、本年9月、製造者及び輸入者が同一である他の中国産とうがらしについて、検査を実施したところ、本年10月、放射線が照射されたものと確認された。
このため、上記の当該品について、残存する検体が所定の数量より不足していたものの、本年10月、登録検査機関で再検査を実施し、専門家の意見を聴いて取扱いを再検討した結果、今般、「放射線が照射されたものと判断できる」と結論付けるに至った。
<参考1>中国産とうがらしの輸入実績
平成19年4月1日~平成20年11月19日までの速報値
年度:平成19年
届出件数:987
届出重量(トン):7,489
検査件数※:10
違反件数 :0
年度:平成20年
届出件数:671
届出重量(トン):6,637
検査件数※:24
違反件数 :2
※放射線照射に係る検査
<参考2>
我が国では、ばれいしょ以外の食品に対する放射線の照射が認められていない。FAO(国連食糧農業機関)、IAEA(国際原子力機関)及びWHO(世界保健機関)の専門家委員会は、10kGy以下の線量で食品を照射しても毒性学的に問題はない、としている。
(担当)
医薬食品局 食品安全部 監視安全課
輸入食品安全対策室
室長:道野英司(2495)
担当:今川(2464)、日田(4241)
電話:03-5253-1111
夜間直通:03-3595-2333又は2337