平成19年度 水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査結果報告について
- 指導事項に対する改善報告 -
1.立入検査の実施状況
平成19年度における水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査については、平成19年6月から12月にかけて、厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者511事業者のうち、48事業者に対して計画的に実施した。(表1)
立入検査においては、主として水道関係法令、通知による指導等の遵守状況を検査することとし、具体的には、
・水道技術管理者、布設工事監督者等の事業の監督状況
・認可(変更認可)や各種届出状況、給水開始前検査の実施状況
・施設基準の遵守等、水道施設管理の実施状況
・健康診断や衛生上の措置等、衛生管理の実施状況
・水質検査の実施状況、水質基準の遵守状況
・水源周辺等の汚染源の把握、水質管理に伴う施設整備の状況
・自然災害やテロ等、危機管理対策の実施状況
・情報提供や供給規程の周知等、住民対策の実施状況
等の項目について、当該施設の水道技術管理者を立会人として、適切に実施されているかを確認した。
また、立入検査終了後、検査内容について講評を行うとともに、その後、講評内容の重要性や法律との整合性等に応じて文書指導又は口頭指導を行い、その改善状況について報告を得ることとしている。
2.立入検査の結果
平成19年度においては、立入検査を実施した48事業に対して、延べ128件の文書指導及び延べ893件の口頭指導を行った。
文書指導の内容をみると、水道技術管理者の責務規定違反が多く、水質検査や住民への情報提供の不備も多く見受けられた。また、口頭指導では、危機管理に関する不備が多く見受けられた。(表2)
3.指導事項及び指導事項に係る改善状況
文書指導及び口頭指導の事項については、当該水道事業者等からその後の改善状況の報告を得た。(表3及び表4)
(表1)平成19年度厚生労働大臣認可水道事業者等立入検査実施状況
(表2)平成19年度立入検査における文書指導事項及び口頭指導事項延べ件数
<立入検査実施状況>
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/shidou/07/kensa.html
(参照先)
厚生労働省健康局水道課