平成20年9月16日
平成20年度第2回薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会
生物由来製品感染等被害判定調査会議事要旨
生物由来製品感染等被害判定について
(1)申請の内訳
新規4件
(2)調査結果
・支給決定することが適当と考えられるもの3件
内訳 請求どおり支給決定するもの2件
請求期間の一部について支給決定するもの1件
・不支給決定することが適当と考えられるもの1件
(3)主な意見
[1]不支給決定することが適当と考えられるもの
生物由来製品を介した感染等は認められるが、疾病は、当該感染等により発現したとは認められない。
[2]請求期間の一部について支給決定することが適当と考えられるもの
外来医療のうち、一部の期間に行われた医療に限り、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当すると考えられる。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/s0916-5.html
(照会先)
医薬食品局安全対策課