平成21年3月5日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産どじょう及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等:
中国産どじょう及びその加工品(簡易な加工に限る。)
検査の項目:
エンドスルファン*
* 有機塩素系殺虫剤
経緯:
輸入者の自主検査及び検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産どじょうから基準値を超えるエンドスルファンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0305-3.html
(参照先)
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室