肝炎治療特別促進事業(肝炎インターフェロン治療費助成事業)の運用変更について
標記事業については、「新しい肝炎総合対策」に掲げる主要な施策の一つとして、平成20年度から新たに実施しているところですが、平成21年度予算の成立を受け、下記のとおり運用の変更を行い、本年4月1日から適用することとしたので、お知らせします。
1.助成期間の延長に関する運用の変更
一定の要件を満たし、医師が、ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法の延長投与(72週投与)が必要と認める者については、助成期間を延長できることとしたこと。
2.自己負担限度額の階層区分の決定に関する運用の変更
自己負担限度額の階層区分の決定に当たっては、住民票上の世帯を原則としつつも、例外的な取扱い(税制上・医療保険上の扶養関係にない者は、課税額の合算対象から除外)を可能としたこと。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/hokushin/index.html
(参照先)
厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室