【政府情報】 予防接種後副反応報告制度について(平成21年4月24日)2009/04/24

予防接種後副反応報告制度について

予防接種後副反応報告は、医師が予防接種後の健康被害を診断した場合又は市町村が予防接種を受けた者若しくはその保護者等から健康被害の報告を受けた場合に、「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」(平成17年1月27日健発第0127005号厚生労働省健康局長通知別紙)及び「インフルエンザ予防接種実施要領」(平成17年6月16日健発第0616002号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき厚生労働省へ報告するものである。

当該報告制度は、予防接種後の被接種者の健康状況の変化についての情報を収集し広く国民に提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資すること等を目的として、平成6年の予防接種法改正に伴い実施されてきたものであり、本集計報告書は、厚生労働省に報告された予防接種後副反応報告書を、報告基準にある臨床症状ごとに単純集計し、まとめたものである。

当該報告制度の留意点は以下のとおりである。

(1)本報告は、予防接種法に基づく定期接種として実施された予防接種を対象としており、いわゆる任意の予防接種は報告・集計の対象とはなっていない。

(2)報告するかどうかの判断は報告者が行うため、各都道府県の接種対象者人口などを考慮しても報告数に県ごとのばらつきが大きく、副反応数の発生率などについてはこのデータからは分析できない。

ワクチン別の副反応発生頻度については本報告ではなく、平成8年度より実施している予防接種後健康状況調査事業の報告書を参照していただきたい。

(3)本報告は、予防接種との因果関係の有無に関係なく予防接種後に健康状況の変化をきたした症例を集計したものであり、これらの症例の中には、予防接種によって引き起こされた反応だけでなく、予防接種との関連性が考えられない偶発事象等も含まれている。
集計に当たっては、予防接種との因果関係がないと思われるもの、もしくは、報告基準の範囲外の報告等についても排除せず、単純計算してまとめている。

(4)本報告は、予防接種健康被害救済制度と直接結びつくものではない。救済措置の給付を申請する場合には、別途、各市町村でまとめた書類の提出が必要である。

予防接種後副反応報告書集計報告

1. 報告基準(PDF:6KB)
2. 集計表(全体版(PDF:511KB))
3. 集計表累計(全体版(PDF:609KB))

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/s0401-5.html

(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係

公開日:2009年04月27日

カテゴリー: 感染症