事務連絡
平成21年5月12日
新型インフルエンザの症例定義等の改定に関わる問合せについて
平成21年5月9日健感発第0509001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」を発出したところ、多くの都道府県等から問合せを受けた項目について、下記のように、整理したので、参考とされたい。
なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、症例定義を見直すことがあることを再度申し添える。
1.疑似症患者について、地方衛生研究所で、PCR検査を実施するまで届出を要しないということか。
疑似症患者であって、法第8条第2項に基づき、新型インフルエンザに感染していると疑うに足る正当な理由があるものについて、新型インフルエンザ患者とみなし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定に基づいて届出がなされるものであり、PCR検査を実施するまで届出を要しないというものではない。
2.「当該感染症にかかっていると疑うにたる正当な理由」とは何か。
通知に示しているとおり、「疫学的に感染の疑いが濃厚であるかどうか等を勘案して判断することとなる」が、具体的には以下のような観点を総合的に加味して判断いただくこととなる。
(1)疫学的な情報から、感染の疑いが濃厚であるか
(2)他の疾患に罹患している可能性について除外したか
(3)臨床的に、インフルエンザを疑わせる症状等があるか
※疫学的な情報として、WHO、CDC、各国政府ホームページ、国立感染症研究所等から報告されている発生状況・地域内感染伝播の情報等を活用する
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090513-01.html
(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課