事務連絡
平成21年5月18日
各衛生主管部(局)長 殿
新型インフルエンザ患者の確定診断について
平成21年5月9日健感発第0509001号厚生労働省健康局結核感症課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」において、新型インフルエンザ患者の確定は、当面、国立感染症研究所の検査結果をもって行うとしていたところです。本日以降、地方衛生研究所及び検疫所において判明した検査結果をもって、新型インフルエンザ患者の確定とすることといたしましたので、関係機関への周知をお願いいたします。
また、平成21年5月4日厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡「新型インフルエンザの診断検査のための検体送付について」において、全ての患者検体について国立感染症研究所へ検体を送付することとしておりましたが、今後は、地方衛生研究所及び検疫所が、検査結果の判定について評価が困難な場合等に確認検査を行う場合に限って、国立感染症研究所に患者検体を送付いただくこととなりますので、厚生労働省及び国立感染症研究所にご連絡くださいますようお願いいたします。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090519-01.html
(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課