感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について
法令
告示
人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等(平成19年5月31日厚生労働省告示第200号)(PDF:76KB)
厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格(平成19年5月31日厚生労働省告示第201号)(PDF:61KB)
厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等(平成19年5月31日厚生労働省告示第202号)(PDF:78KB)
(改正予定) 新旧対照表(PDF:31KB)
参考:地方衛生研究所全国協議会感染症対策部会からの緊急提言(PDF:86KB)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第31条の31第2項第9号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める標識(平成19年5月31日厚生労働省告示第203号)(PDF:66KB)
病原体等の運搬に係る容器等に関する基準(平成19年6月1日厚生労働省告示第209号)(PDF:173KB)
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html
(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課