平成21年6月19日
職場における熱中症の予防について
~ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患を踏まえた健康管理を徹底することによって職場における熱中症予防を推進します ~
1 職場における熱中症の発生状況等について
職場における熱中症の予防については、平成8年の通達「熱中症の予防について」(平成8年5月21日付け基発第329号)などにより取組みを推進していますが、災害はあとを絶たず、平成20年には17名の労働者が熱中症で死亡者数しており、また、熱中症により休業(4日以上)した者も年間約300名(平成19年)に上っています。
さらに、糖尿病、高血圧症等が一般に熱中症の発症リスクを高め、それらを踏まえた健康管理の徹底を図る必要があるなどの状況にあります。
2 熱中症の予防対策の改正について
熱中症を予防するため、上記の状況、専門家による検討をも踏まえて、今般、上記通達による対策を改正しました。
今後、都道府県労働局、労働基準監督署を通じた事業場への指導、業界団体への取組みの要請などにより、新たな「職場における熱中症予防対策」の推進を図ることとしています。
3 新たな「職場における熱中症予防対策」のポイント
○ WBGT値(湿球黒球温度℃)を求めること等により、職場の暑熱の状況を把握し、必要な作業環境管理、作業管理、健康管理等を行うこと
○ 計画的な熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)の設定
○ 自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取
○ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患(糖尿病等)を踏まえた健康管理など
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html
(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部