平成21年6月22日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産豚肉及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、自主検査を実施することとします。
■対象食品等
中国産豚肉及びその加工品(簡易な加工に限る。)
■検査の項目
クレンブテロール
■経緯
輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産豚肉加工品からクレンブテロールを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*動物用医薬品(ヒト用医薬品としては、塩酸クレンブテロールが気管支拡張薬として、動物用医薬品としては、牛用の子宮弛緩薬として用いられている。)
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0622-2.html
(参照先)
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室